LOHAS studio
鈴木優秀@OKUTA
2022/09/13
建築基準法では、家を建てるとき「幅4m以上の道路に2m以上接すること」という条件を設けています。これを「接道義務」と言い災害時に消防車などの緊急車両が通れるようするためです。
新しい宅地では道路の状態が整っているケースが多いですが、古くからある住宅地などでは、4メートルに満たない道が存在します。これらは建築基準法が施行される前から存在する道であり、建築基準法上例外的に道路として認められている道路になりますが、そのような物件に関しては、セットバックという規制が掛かります。
不動産を購入の際は十分に注意が必要です。
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