LOHAS studio
e005@OKUTA
2016/02/26
リフォーム減税制度には様々な適用条件があります。
各種リフォーム減税に共通するもので
「投資型」 と 「ローン型」 と、いうものがあります。
これは工事代金の支払い方によって変わります。
つまり・・・
投資型 ・・・ 現金でお支払い
ローン型 ・・・ 借入でお支払い
となります。
投資型は現金支払いなので分かりやすいですね。
ローン型の要点は・・・
ローン残高 (リフォーム工事代金の)が発生していることです。
例えば・・・
請負契約:500万円
お支払い:現金250万円 + ローン250万円
この場合ですと250万円のローン残高が発生します。
つまり、ローン型の減税が使える可能性があるということです。
次に、減税のタイプによって必要なローン年数が違います
住宅ローン減税 ・・・ 10年以上の借入
省エネリフォーム減税 ・・・ 5年以上の借入
バリアフリーリフォーム減税 ・・・ 5年以上の借入
ちなみに控除額が一番大きいのは、住宅ローン減税です。
(控除期間:10年 最大控除額:400万円)
上記の減税は年末のローン残高に、決まったパーセンテージを
かけたものが控除額になります。
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