LOHAS studio
真家忠吉@OKUTA
2020/06/08
介護保険住宅改修工事について(練馬区)
要介護・要支援認定を受けた方が下記の対象工事をされた場合、住宅改修費が支給されます。支給を受ける場合は、工事着工前に事前の申請が必要です。
【対象工事】
手すりの取り付け、段差の解消、床または通路面の材料の変更、扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、および、これらに付帯して必要な工事
【限度額】
14万円~18万円 ※支給対象となる工事費の上限額は20万円です。
【自己負担額】
2万円~6万円 ※介護保険対象工事にかかる費用の1割~3割 ※負担割合証をご覧ください。
【支給方法】償還払い
工事費用を一旦全額負担し、後から区が申請者の指定口座に保険給付分をお振込みします。
【手続きから工事までの流れ】
①ケアマネージャーに工事が必要なヵ所の図面(施工前と施工後)を提出
②ケアマネージャーが「住宅改修が必要な理由書」を作成してくれます
③施工前写真(日付け入り)、工事の見積書、申請書類(練馬区役所からダウンロード)を用意
④工事が必要なヵ所の図面(施工前と施工後)、住宅改修が必要な理由書、施工前写真、工事の見積書、申請書類を練馬区役所の介護保険課の給付係に持参か郵送する
⑤承認がおりれば工事着工
⑥工事完了後は完了後の申請が必要。施工後の写真(日付け入り)、申請書類(練馬区役所からダウンロード)を用意
⑦用意した施工後の写真(日付け入り)、申請書類を練馬区役所の介護保険課の給付係に持参か郵送する
⑧承認がおりれば施主にお金が支払われます
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