LOHAS studio
宍戸 正吾@OKUTA
2013/11/30
前回消費税の増税の適用についてお話しましたが、
実はOKUTA LOHAS studio でのリフォームの場合、工期が4月にまたがっても
商品代金分については増税が適用されないケースがあります!
OKUTA LOHAS studio へのリフォーム工事のご依頼に関しては、
「材工分離」という受注形態を採用している為、工事と商品を分けてご依頼頂くことが可能です。
詳しい仕組みについては下記URLより動画にてご覧頂けます。
工事と商品とを分けてOKUTA へご依頼頂くことで、たとえ工事が4月にまたがったとしても、
別でご依頼頂いている商品が3月中に納品されていれば、消費税増税の影響を受けることがありません。
これが「材工分離」ではなく「材工一式」の仕組みを採用していますと、
商品と工事とがセットでひとつの請負契約になる為、たとえ商品が増税前に納品されていたとしても、
工事が4月にまたがってしまった時点で、商品と工事、まとめて増税後の税率で再計算となってしまいます。
リフォーム時期が4月にまたがってしまっても、商品代金だけは税率5%で購入できる可能性がございますので、
これからリフォームをご検討されていらっしゃる方は是非ご相談下さい。
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