LOHAS studio
村井崇吉@OKUTA
2021/10/26
こんにちは。
ご新居を購入される際に住宅ローンを利用する方が多いと思いますが、金融機関から住宅ローンの契約をする際に新しい住所の住民票を求められることがあると思います。
これは登記する際に住民票が必要なのですが、その住民票の住所と名前で登記されるので、引越しした後でわざわざ登記上の住所変更の手間も省けるようにとのこと、また金融機関側もその家に住むということを前提に住宅ローンの低金利の融資をするのでその証明としてその住所の住民票が必要なんですね。
こういった事は我々もお客様にお話ししてますが、引越しよりも先に住所を移すことで不便なケースになる方もいます。行政が変わる事での小児用医療カードや児童手当、また国民健康保険などの加入の方なども住民票が先に移動してしまうと実生活に影響がでる場合もあるので、その場合は、引っ越す前の住民票でも良いお話しをしてます。これは実際には登記上の住所は変えなくても実生活でも問題はなかったので放っておいてもよい認識でした。
ですがこの4月からの民法改正の中の不動産登記法に、住所変更登記も義務化される内容も盛り込まれてました。引っ越して2年以内に登記上の住所の変更を行わないと過料が科されるというもの。
これは住所に限らず相続登記も義務化され登記上の名義人などをしっかり追跡できるようにする意図があり、所有者がわからなくならないようにする目的にようですね。都市集中の人口流入に伴う地方の過疎化で、名義人不明の土地がなんと410万haもあるそうです。九州の面積よりも広いそうです。
登記上も様々な法整備がすすんでいます。これから家を所有されるお客様にはこういった背景も理解し、正しいご案内が出来るよう学んでいきたいと思います。
ではまた!
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