LOHAS studio
村井崇吉@OKUTA
2024/10/31
こんにちは。
すっかり秋も深まりました。
先日会社から年末調整のお知らせが届き、ああもうすぐ年末かと思いました。早いものです。
さてその年末調整、会社員のみなさんはほぼ提出されていると思います。その中で生命保険料控除の用紙があるかと思います。生命保険料の控除はその保険商品の契約年月によって控除額がかわってきます。
大きく分けて、
① 生命保険
② 個人年金
③ 介護保険
の三つ。それぞれ2012年1月1日以降の契約を「新契約」、2011年12月31日以前の契約したものを「旧契約」で分けてます。年間の支払保険額によっての計算式がありますが、「新契約」は最大4万円、「旧契約」は最大5万円の控除になります。
①②③それぞれ最大控除が4万円で三つの合計12万円が最大の控除額となるということです。
ここでポイント!
毎年この時期に保険会社から控除証明書としてハガキが届いて、忙しさにかまけて何も考えずに控除額をそのまま記入してしまうと損をする場合があります。
例えば「新契約」と「旧契約」の二つの保険に加入している方が、「旧契約」の控除額を計算したら4万8千円だったとします。併せて「新契約」の控除額を計算したら4万円だったとします。ここで両方記入してしまうと合計8万円8千円ですが、新旧合計の最大控除は4万円になります。あえて「新契約」を記入しない場合、「旧契約」の分4万8千円が控除額になるので、「新契約」の控除申告をしないほうがお得になるということですね。
控除額を記入する前にしっかりそれぞれの保険ごとに計算して、損をしないように申告をしましょう。
そのために年末立て込んでくる前にしっかり整理して臨んでいきたいものです。
ではまた!
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