LOHAS studio
平山 伸太郎@OKUTA
2019/03/24
こんにちは。平山です!
暑さ、寒さも彼岸までと言いますが、最近、寒暖の差が激しく、そこに花粉の総攻撃が加わり、体調にやや不安有りの状況です。
体調管理に充分ご留意下さい!! (私自身にも言い聞かせております!)
さて、「2月18日~3月15日」は『確定申告』の期間でしたね。
確定申告が必要な方はもうお済みになられましたでしょうか。
住宅ローンでマイホームを購入した方も「住宅ローン控除」の適用を受けるため『確定申告』が必要になります。
住宅ローンを組んでマイホームを新築・購入、また増改築をされると入居の年から10年間、年末住宅ローン残高の最大1%が毎年所得税から還付されます。
これを受けると10年間で最大400万円が戻りますので非常に大きいですよね。
その適用を受けるため、自宅の所在地を管轄する税務署に確定申告が必要になります。
但し、会社員等の給与所得者については、2年目以降は住宅ローン控除は「年末調整」で行うことが出来ます。
(個人事業主等の給与所得者以外の方は、毎年確定申告で住宅ローン控除の手続きを行わなければなりません。)
ちなみに住宅ローン控除を受けるには・・・
・確定申告書
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署所定の書類です。)
・売買契約書、請負契約書
・土地、家屋の謄本(登記事項証明書)
・源泉徴収票
・耐震基準適合証明書
(築20年を超える非耐火建築物または、築25年を超える耐火建築物の場合に必要です。)
上記書類が必要になります。
また、諸条件によっては他にも書類が必要となる場合があります。
ちなみに確定申告の期間を過ぎても住宅ローン控除については申告は可能です。
確定申告には、住宅ローン控除のほか、医療費控除など「還付申告」というものがあります。これは、たとえ3月15日の締め切りを過ぎていたとしても、払い過ぎた税金を取り戻すことができる申告です。
還付申告には5年間の猶予期間があるので、「住宅ローン控除が受けられる年」の確定申告期間に確定申告書を提出できなかった場合でも「還付請求権」によって、その後5年間以内であれば、いつでも確定申告書を提出して税金の還付を受けることができます。
SNSでシェアする
担当者へ無料メール相談!お気軽にご相談下さい!
お問合せ・資料請求はこちらから月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 10月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |