LOHAS studio
平山 伸太郎@OKUTA
2019/05/30
こんにちは!!
5月の異常な暑さにバテ気味の平山です。
冬からいきなり夏になったような感じで、春がいつ来ていたのか
分からない位ですね。
さて前々回、「固定資産税と都市計画税」に触れましたが、住宅用地については
固定資産税と都市計画税の負担を軽減するため、課税標準を低く抑える特例が設けられています。
住宅用地の面積と住宅の床面積に応じて、以下の数値を固定資産税評価額に掛けたものが
課税標準となります。
<小規模住宅用地>※住宅1戸につき200㎡までの部分
固定資産税の課税標準=評価額×6分の1
都市計画税の課税標準=評価額×3分の1
<一般の住宅用地>
※住宅1戸につき200㎡を超え、住宅床面積の10倍までの部分
固定資産税の課税標準=評価額×3分の1
都市計画税の課税標準=評価額×3分の2
・その他(住宅の床面積の10倍を超える部分)は特例はありません。
この場合に土地と住宅の名義が異なっていても特例は適用されます。
土地が親の名義で住宅が子の名義、あるいは土地が夫の名義で
住宅が妻の名義などでも大丈夫です。
店舗や事務所などとの併用住宅の場合、居住用部分の割合に応じて
住宅用地とされる割合が異なりますが、居住用部分が全体の2分の1以上
(地上5階建て以上の耐火建築物である併用住宅では4分の3以上)であれば、
敷地のすべてを住宅用地とみなして上記の特例が適用されます。
ただし、居住用部分の割合が4分の1に満たない家屋の敷地については、
すべての部分に対してこの特例を受けることができません。
また、1月1日時点において更地の場合だけでなく、建築工事中の土地であっても
この特例の適用は受けられません。
既存家屋の建て替えによる工事中の場合は原則として住宅用地として扱われますが、
状況によっては住宅用地とみなされないことがあるので注意が必要です。
住宅の新築などにより特例を受けられる住宅用地となった場合、増改築や一部取り壊し
などにより特例が適用される面積に変更が生じる場合、住宅の取り壊しや用途変更により
特例の対象とならない土地になった場合など変更が生じたときには、原則として
各自治体が指定する期限までに「固定資産税の住宅用地等申告書」などを提出しなければ
ならないことになっています。
なお、マンションなど区分所有建物の敷地については、それぞれの持分に応じて
按分した後の面積に応じて特例が適用されます。
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