LOHAS studio
平山 伸太郎@OKUTA
2019/07/27
こんにちは。
最近、急な猛暑にバテ気味になっている平山です。
熱中症対策には充分気を付けて下さい!!
さて、お客様よりよく質問されるのが「消費税」について。この不動産の価格には消費税が含まれてるの?とか、そもそも消費税がかかるの?など。
不動産の購入にあたってどのような場合に消費税がかかるのか?またはかからないのか・・・
まず簡単にお話をしますと、消費税は、不動産のうち建物等が対象となります。そして、売主が「消費税課税事業者」である不動産業者から買った場合にかかります。
つまり土地は消費税がかからない、また個人が自宅の売主となる場合では課税されません。
ただし、これはあくまで建物等に対しての事。不動産の仲介業者を通じて住宅を購入したのであれば、その時に支払う「仲介手数料」には仲介業者が課税事業者であれば、消費税が課税されます。もちろん消費税のかからない土地であっても、その土地の仲介手数料には消費税が課税されます。
また、課税対象は、新築・中古・自宅で有る無しを問いません。不動産に関する税金では、自宅の場合は税金が少なくてすむ特例がいろいろありますが、消費税については自宅であろうがなかろうが区別はいっさいありません。
ちなみに課税業者とは、原則として、2年前の事業年度における課税売上高(消費税を抜いた国内での純売上高の事を言います。) が1,000万円を超える法人・個人事業主の事です。(1,000万円以下でも課税業者となりうる場合もあります。)
今年10月には消費税が10%に引き上げられる予定です。
単純に負担が増えるとなると購買欲が低減しがちになりますが、10%に上がっても負担を軽減させる政策もありますので、また追々、こちらのブログでご紹介していきますね!!
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