LOHAS studio
平山 伸太郎@OKUTA
2019/12/26
こんにちは、平山です。
寒くなってきましたね。乾燥している日も続くので、風邪などを召さない様、
くれぐれもお体にはお気をつけ下さい。
さて、ご所有の不動産を売却した場合、「居住用財産」なら税務上、 優遇措置が受けられます。
その「居住用財産」の要件について説明します。
●税務上、居住用の特例が適用できる居住用財産。
①個人が、主として居住の用に供している国内にある家屋とその敷地で、特例ごとに定める
所有期間の要件を満たすもの。
②個人の①の財産で居住の用に供されなくなった日から同日以降、 3年を経過する日の属する年の
12月31日までの間に譲渡されるもの
③個人の①の家屋を取り壊した場合、取り壊した年の1月1日現在で特例ごとに定める
保有期間の要件を満たし、取り壊しから1年以内に譲渡の契約をし、かつ居住の用に
供されなくなった日から同日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に
譲渡されるもの。
④個人の居住用の家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していた
としたならば、その年の1月1日において、居住用の特例ごとに定める所有期間の要件を
満たす当該家屋の敷地の用に供されていた土地等で、当該災害があった日から
同日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるもの。
各種特例ごとに定められている居住用財産の所有期間とは、
「軽減税率」「買換え特例」は10年超。
「居住用財産の買換え時の譲渡損失の損益通算、繰越控除の特例」
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算、繰越控除の特例」は5年超。
「3,000万円特別控除」は保有期間の定めなし。
(各種特例はまた改めてブログでご案内致します。)
マイホームを売却する場合には必要となる知識ですのでぜひ参考にしてください。
ちなみに、親子や夫婦間など所定の親族間での売買をしたときは、
税務上の居住用の特例は適用できなくなりますのでご注意を!
●居住用特例が受けられない譲渡先は以下の通り、
①配偶者と直系血族(祖父母、親、子、孫など)
②自分と生計を一つにしている①以外の親族(兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪、そのほか三親等内の姻族)
③自分の親族で、その家屋を譲渡したあとで、その家屋に一緒に居住する者。
④内縁の妻や夫、またはその親族で生計を一つにする者。
⑤売却先が法人であっても、売主と関係する同族法人など。
になります。
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