LOHAS studio
sa118@OKUTA
2020/11/03
今までは「瑕疵担保責任」と言ってましたが
今年の4月より「契約不適合責任」という
名称に変更されました。
変わったのは名称だけではなく
責任が発生する期間が変わりました。
今までは存在した瑕疵が対象
契約不適合責任は引き渡し時までに
存在した不適合が含まれます。
買う側が安心して取引出来る様に。
さらに範囲が変わりました。
今までは「隠れた瑕疵」が対象でしたが
契約不適合責任では隠れているかではなく
契約の内容に含まれているかが対象の為
より分かりやすくなったと思います。
仮に契約書への記載がなくとも
その物件を保有する目的として必要だと
判断されれば、契約不適合となる可能性が
出てきます。
そして買主に対する救済の手段も増えました
今までの売主に対して修理や補修を
請求をする権利と契約解除や損害賠償の
請求を主張する権利に加えて
「追完請求(代わりになるものの請求や
補修費の請求など)」と「代金減額請求」が
加わりました。
しかし、買主にとってのメリットだけでは
無くデメリットもあります。
それは今までは「権利を行使出来る期間が
引き渡しから10年間」となっていたのに対し
「知った時から5年」が加わりどちらかが
早く来た方となった点です。
もし、購入して3年後に瑕疵に気が付いたと
したら引き渡しから8年となってしまいます。
全体的には買主側にとって安心して取引が
出来る様に改善されているのではないかと
考えています。
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