LOHAS studio
sa119@OKUTA
2022/04/02
令和4年度の税制改正法案が3月22日に成立し、
4月1日より施行されました。
住宅購入をご検討されている方にとって関心のあるの改正点は、
住宅ローン減税の見直しについてでしょうか。
昨年末に適用期限の終了を迎え、期間延長の大綱案が発表されました。
しかし、いつから適用されるかはっきりせず、
お客様からのお問い合わせに対しても不確実な回答となりましたが、
ようやく法案が成立となり、4年間の期間延長の適用が確定しました。
住宅ローン減税の大枠の変更点は次のようになります。
①控除率を年末借入残高の1%から0.7%に縮小
②控除期間を13年に拡張
※消費税のかからない中古住宅の購入は10年間となります。
③環境性能(長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅など)
に応じた借入限度額の上限を設定
④既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)を
「昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)」に緩和
⑤2023年までに建築確認を受けた新築住宅は、床面積要件を40㎡以上に緩和
※ただし、合計所得金額が1,000万円以下であること。
特に、中古物件の購入を検討されている方にとっては、
④の築年数要件の緩和は大きいのではないでしょうか。
これまで、築年数要件を超えている物件で住宅ローン減税を適用するためには、
耐震基準適合証明書などの取得が必要となり、数万円の取得費用を要したのですが、
新耐震基準の物件であれば不要となりました。
なお、この築年数要件の緩和措置は、
住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置、登録免許税の軽減税率でも同様に適用されることになります。
その他の住宅取得の支援策としては
・住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
・登録免許税の軽減税率
・不動産譲渡契約書及び工事請負契約書に係る印紙税の特例措置
・新築住宅に係る固定資産税の軽減措置
などの適用期間を2年間延長し、住宅取得者に対する継続的な施策が図られています。
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