LOHAS studio
鈴木優秀@OKUTA
2022/03/21
建物滅失登記とは、建物を解体したり、火災で焼失した場合など、法務局に記録されている登記簿に、その建物がなくなったことを登記することです。
滅失登記は、建物の解体後1ヶ月以内に行わなければなりません。登記申請を怠った場合、10万円以下の罰金が課されることもあります。
滅失登記は、土地家屋調査士に依頼して行うのが一般的です。
古屋付き土地の購入で解体工事が発生する場合は、解体から申請までお手伝いさせていただきますのでご安心ください。
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