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【消費税増税】消費税8%から10%への増税に関わるリフォーム・新築の経過措置について
2016/03/03
既に2017年4月から、現行8%から10%へ消費税が増税されることが決定されています。
その次回の消費増税に伴うリフォーム・新築の経過措置についてご説明します。
今回の消費増税では前回の増税時と同様に、下記の経過措置が取られる予定です。
【消費増税 経過措置イメージ図】※画像をクリックすると拡大
【経過措置については、主に下記の2通りがあります。】
1、2017年3月31日までに、お引き渡しが完了する場合は、消費税8%が適用され、4月1日以降のお引き渡しになる場合は、消費税10%が適用されます。
2、但し、増税開始日の6ヶ月前である2016年9月30日までに、請負契約が締結されている場合は、お引き渡しが2017年3月31日を経過しても、経過措置として消費税8%が適用されます。
前回の5%から8%への増税時も、この経過措置が取られています。
その時の経験を踏まえますと
現状税率が適用される6ヶ月前である9月30日までに
ご契約を急ぐいわゆる「駆け込み注文」が多くお見受けされました。
また、9月30日までにご契約が間に合わないケースなどは
3月31日までの完工・お引き渡しを急ぐケースが多く
お客様も業者側も大慌ての状況になったケースも多々あったようです。
消費増税の経過措置が取られる2016年9月30日になりますと
大変混雑することが予想されます。
現在あるいはこれから「リフォーム・リノベーション・新築」を
ご検討されているお客様におかれましては、上記の経過措置について
十分にご理解された上で、余裕を持ったスケジュールで
ご相談をしていただくことをお勧め致します。
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