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【消費増税はどうなる?】知っておきたい建築の消費増税のタイミング

2016/03/20

ここ数日のニュースで報じられているように、

来年4月に予定されている消費増税について、

何やら延期する可能性が示唆されはじめていますね。

 

実際、消費税が8%に増税されて以降、

消費マインドは大きく低迷したままで、

景気が回復したという実感もありませんよね。

 

しかし、現状はあくまでも「示唆」されている段階で

決定されたわけではありません。恐らく5月に行われる

伊勢志摩サミット後に決定されるのではないかと推察されています。

 

いずれにしても、現時点では増税ありきの対策は必要となります。

延期になればそれはそれで損をする事ではありませんが、

もし予定通りに増税されるとなった場合、そこから慌てることは避けたいですね。

 

小さな買い物の場合は、それほど大きな影響は出なくても

大きな買い物をする場合はそうはいきません。

特に住宅関連に関しては額も高額になります。

 

やはり今後、リフォームやリノベーション、新築など

高額な出費を伴う計画をお持ちの方は、

現状の決定を是として計画を予定されることをお進めします。

 

前回、私のブログで既にご説明していることですが、

現時点での消費増税の経過措置ということについて

あらためてご説明させていただきます。

 

現時点においては次回増税にむけて

下記の経過措置が取られる予定です。

 

【消費増税 経過措置イメージ図】

※画像をクリックすると拡大
消費増税経過措置について

 

【経過措置については、主に下記の2通りがあります。】

1、2017年3月31日までに、お引き渡しが完了する場合は、

消費税8%が適用され、4月1日以降のお引き渡しになる場合は、

消費税10%が適用されます。

 

2、但し、増税開始日の6ヶ月前である2016年9月30日までに、

請負契約が締結されている場合は、お引き渡しが2017年3月31日を経過しても、

経過措置として消費税8%が適用されます。

 

前回の5%から8%への増税時もこの経過措置が取られています。

その時の経験を踏まえますと現状税率が適用される6ヶ月前である

9月30日までにご契約を急ぐいわゆる「駆け込み注文」が多くお見受けされました。

 

また、9月30日までにご契約が間に合わないケースなどは

3月31日までの完工・お引き渡しを急ぐケースが多く

お客様も業者側も大慌ての状況になったケースも多々あったようです。

 

消費増税の経過措置が取られる2016年9月30日になりますと

大変混雑することが予想されます。

 

先に述べたように、ここに来て増税延期ということが

ニュースでも報道されはじめていますが、

現段階では正式に決定されたことではありません。

 

増税するしないに関わらず「リフォーム・リノベーション・新築」

をご検討されているお客様におかれましては、

消費増税の判断が、どちらに決定しても大丈夫なように備える。

 

上記の経過措置について十分にご理解された上で、

今から余裕を持ったスケジュールで

ご相談をしていただくことをお勧め致します。

 

 

 

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