LOHAS studio
岡本 博行@OKUTA
2016/04/01
本日から新しい年度のスタートです!
電車では入社式に向かっていると思われる方々を、たくさん見かけました♪
さて、建築業界でも新しい動きがあります。
本日4月1日より、建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)が施行されます。
この法令は段階的(誘導~義務)に施行されますが、今回は非住宅建築物が対象になります。
「非住宅なら関係ない」と思うかもしれませんが、その背景には国内の消費エネルギーの増加があります。
これから先、住宅にも関わってきますので、非住宅でもどんな動きがあるのか知っておいて損はないと思います。
そもそも建築物省エネ法って何でしょうか?
今回施行されるものを大まかに見ると・・・
・大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務
大規模な非住宅建築物について、新築時におけるエネルギー消費性能基準への適合義務、及び適合性判定義務があり
これを建築確認で担保する
→ 確認申請が必要な建築物は、エネルギー消費性能基準を満たさないと適合にならないということです。
・中規模以上の建築物に対する届出義務
中規模以上の建築物について、新築時における省エネ計画の届出義務があり、エネルギー消費性能基準に適合しない時は
必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができる
・省エネ向上計画の認定
省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができる
・エネルギー消費性能の表示
エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができる。
これらに適合している建築物は、以下のような性能表示ができます。
公的に認められた、省エネ建築物という訳ですね!
住宅性能表示は既に始まっていますが、いよいよ本格的になってきます。
住宅を取得する方にとって、今まで「なんとなく」だった住宅性能や省エネ性能がこれからは分かりやすくなります!
省エネ性能が高い住宅は、光熱費などのランニングコストに、長期に渡って大きく貢献します。
国土交通省 建築物省エネ法のページ ※「概要パンフレット」が分かりやすいです
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
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