LOHAS studio
nobuakikobayashi@OKUTA
2018/05/28
2019年4月に生前退位が予定されていますが、生前退位が約200年ぶりということもあり、三種の神器に関して贈与税が発生するという気になる記事がありました。
三種の神器は皇室経済法7条に定義されていて、また相続税法12条にも課税されないと明記されています。
ただ生前退位の場合には、譲位となるので相続ではなく贈与にあたります。生前退位を想定していなかったので、贈与に関する規定を設けていなかったとのことです。(相続税の除外規定もありますが、本の印税などの収入は課税対象で、昭和天皇が逝去した際、今上陛下が約4億円を納税されたそうです。)
さすがに三種の神器に課税するのもおかしなものなので、退位特例法第7条で非課税となりました。
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