消費増税と中古物件
2016/03/11
来年2017年4月に消費税が8%から10%へ引き上げられますが
中古物件の売買については課税・非課税の2通りあることは
あまり知られていないのでご説明します。
一度でも不動産取得(土地購入)の経験がある方は
ご存じだと思いますが、土地の売買については
非課税となっており、土地購入に関しては消費税はかかりません。
※但し、建売りや注文住宅など新築の建物が付属する場合は、その建物には消費税が課税されます。
しかし、更地の土地では無く
中古の戸建てやマンションについてはどうでしょうか?
多くの方々が土地だけでは無く、戸建てであれば建物
マンションであれば部屋が付属するので、
当然全ての物件に消費税がかかると思われている方が
多いのではないでしょうか?
実は全てに消費税がかかる訳ではないのです。
では、消費税がかかるケース(課税)と
かからないケース(非課税)についてご説明します。
【中古物件購入で消費税がかかるケース】※課税対象物件
中古物件を売主(個人)から業者(法人)が買取して再販する物件が該当します。
つまり、個人所有の物件を不動産業者やリノベーション業者が買取を行い
そのまま転売するかあるいはリノベーションを施して再販する場合です。
このケースの場合、売主は個人では無く業者となりますので
業者からの購入物件に関しては課税対象となり消費税がかかります。
【中古物件購入で消費税がかからないケース】※非課税対象物件
中古物件を売主(個人)から、直接購入する物件が該当します。
一般的に多く流通している物件は、売主は個人のケースが多く
その物件売買の仲介人として不動産業者を介して取引しています。
このように個人の売主から直接購入するケースでは消費税はかかりません。
★消費税は事業者の商品やサービスに課税されるので、事業者では無い一般の売主から購入する物には消費税はかからないのです。
例えば、友人や知人同士が個人間で私物の売り買いをする場合は
消費税はかかりませんが、そのものを業者に売って再販された場合
それを購入する人は当然消費税も支払います。
これは個人間売買のネットオークションなどでも同じです。
それと同じことです。
但し、不動産の仲介手数料やその他諸経費に関しては課税対象となります。
この豆知識は是非知っておいてください。
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