LOHAS studio
平山 伸太郎@OKUTA
2020/06/30
こんにちは、平山です。
関東・甲信越も梅雨入りしましたね。しばらくはジメジメした少し不快な日々が続きそうですが、
一方で、この時期に雨が降らないと水不足になり兼ねませんので、めぐみの雨と思うといいですね。
さて、今回はお持ちの不動産を売却した場合の保有期間についてのお話をします。
お持ちの土地や建物を売った場合「譲渡所得(譲渡益)」に対して課税されます。
(譲渡所得については改めてお話します。)
そして保有期間によって適用される税率が異なります。
1.長期の場合(保有期間が5年超)
一般長期譲渡所得:税率20.315%(所得税15.315% 住民税5%)
2.短期の場合(保有期間が5年以下)
短期譲渡所得:税率39.63%(所得税30.63% 住民税9%)
※令和19年まで2.1%の復興特別所得税が他にかかります。)
ただ、この保有期間の計算ですが、売却した年の1月1日で判断されます。
例えば・・・
※平成28年4月30日に取得した不動産を令和3年10月1日に売却したとします。
この場合、実際に所有していた期間は「5年と5ヶ月」。
しかし「令和3年1月1日」においての所有期間は「4年と8か月」となり、税金計算上では、所有期間5年以下の「短期譲渡所得」となります。
※平成27年12月30日に取得した不動産を令和3年1月2日に売却したとします。
この場合、実際に所有していた期間は「5年と3日」。
しかし「令和3年1月1日」においての所得期間は「5年と2日」となり、税金計算上では所有期間5年超の「長期譲渡所得」となるのです。
実際の保有期間とは異なるので注意が必要です。
ちなみに・・・
相続を受けた不動産の保有期間の計算は、相続をした日から計算するのではなく被相続人が取得した日付を引き継がれるので、被相続人の保有期間も算入します。
ご参考にしてみて下さい。
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