LOHAS studio
平山 伸太郎@OKUTA
2019/10/28
こんにちは。
最近、寒暖の差が激しく、私の周りでも風邪をひいている人が結構います。
私はまだ風邪をひいておりませんが、油断大敵!!
体には気を付けたいですね。
さて、今回は「印紙税」についてお話をしたいと思います。
「印紙税」とは課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課せられる国税です。
不動産の売買契約書や住宅ローンを借りる時の契約書などを取り交わすときにもかかってきます。
これらの契約書を取り交わすとき、売買金額やローンの借入額に応じて、決められた額の収入印紙を
契約書に貼り、割印することによって納税するわけです。
不動産の売買契約書は、通常2通作って、売主と買主が1通ずつ保管します。
このような場合、印紙税は売主と買主が共同で納付する義務(連帯納税義務)を負っているので、
必ず2通とも決められた額の収入印紙を貼って割印してください。
土地や建物を買ったときには、税務署から「お買いになった資産の買入価格などについてのお尋ね」と
いった呼び出しを受ける場合があります。
このとき持参する売買契約書で印紙の確認をされますから、印紙はきちんと貼って割印しておきましょう。
売買契約書にもし印紙を貼っていなかったら?
これもれっきとした脱税行為になりますから、過怠税として本来貼るべき印紙税の3倍を取られてしまいます。
印紙を貼っても割印しなかった場合は、割印しなかった印紙と同額の過怠税を取られます。
■不動産売買契約書の印紙税額
契約金額が500万円超、1,000万円以下の場合は、印紙税額5,000円(令和2年3月31日まで)
契約金額が1,000万円超、5,000万円以下の場合は、印紙税額10,000円(令和2年3月31日まで)
契約金額が5,000万円超、1億円以下の場合は、印紙税額30,000円(令和2年3月31日まで)
契約書の記載金額が消費税によって変わってくる場合は、消費税分を控除した金額によって
印紙税の額が決まってきます。
たとえば価格4,900万円、消費税490万円の計5,390万円の契約書であれば、印紙税額は3万円ではなく1万円になります。ただし、契約書には消費税の額がわかるように記載されていなければなりません。
もし、誤って定められた額以上の印紙を貼り付けたりした場合は、印紙税が還付されますので、詳しくは税務署でご確認ください。
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