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sa118@OKUTA

契約不適合責任

2020/11/16

今年の4月にこれまで「瑕疵担保責任」と
呼んでいたものが「契約不適合責任」と
名称と内容が変わりました。

これにより買主様にとって今まで以上に
安心して中古物件を購入する事が可能に。

今までの「瑕疵担保責任」とは
いわゆる”隠れた瑕疵”について
売主様が責任を取るという内容のもので
隠れていたのか否かという点で問題に
なるケースがありました。

例えば居住中の物件で雨漏れしていた事が
内見時にはタンスの陰に隠れていて確認
出来なかったと買主様は主張するも
売主様は確認しようとすれば十分確認
出来たのだから瑕疵ではない。
などといったケースでは瑕疵にあたるのか
判断が難しい場合などがありました。

そもそも瑕疵(隠れた)の
判断が難しい場面がありましたが
「契約不適合責任」に変わったことで
売買契約書に記載されていない内容は
全て売主様の責任になる。となりました。

買主様にとって契約書の内容を
確認する事で売主様の責任の可否が
判断出来る様になったのです。

今まで以上に中古物件を購入する
ハードルは下がり、市場の活性化に
つながってくれればと思います。

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