LOHAS studio
sa119@OKUTA
2021/05/27
物的な損傷はないものの、心理的な側面での瑕疵(欠陥)がある物件のことを事故物件いいます。
例えば、自殺、他殺、火災による死亡事故、病気や老衰による自然死があった物件です。
我々宅建業者は、このような顧客が契約の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある物件を取引する際、
不動産の重要事項説明において説明・告知する必要があります。
ただ、これまで事故物件の告知に対する明確なルールがなく、
具体的な扱いは業者の判断に委ねられていました。
先日20日、国土交通省から不動産の心理的瑕疵、
いわゆる事故物件に対する宅建業者の告知義務について指針案が公表されました。
それによると自殺や殺人、火災による死亡は告知するべきとし、
病気や老衰などの自然死については告知の対象から外されました。
ただし、自然死でも長期間放置され特殊清掃が行われた場合は対象となるようです。
また、マンションなどの共同住宅では、
居室のほかベランダ、廊下など日常に使う共用部分で人が亡くなったケースも対象になるようです。
ところで、最近のヒット曲にYOASOBIの『夜に駆ける』という曲があります。
軽快でアップテンポなメロディーに恋人との別れの詩を乗せた悲しいラブソングかと思わせますが、
実は、その二人がマンションの屋上から心中を図るという大変悲しい結末の詩なんですよね。
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