公図(※)上で、赤く色づけされた範囲を指して「赤地」という。
意味合いは「国有地となっている道路」をいう。
国有地のため一般向けに宅地化されることは本来はないが、道路だったことが忘れられて 敷地の一部として赤地を組み込んでしまった住宅建築がまま見られる。 仮に住宅購入の際にその土地が赤地を含んでいる場合には 国から国有地である「赤地」を払い下げてもらい、私有地化することが安全。
尚、類似の用語に「青地」があるが、これは水路や河川部分を示している。
※公図 旧土地台帳法所定の土地台帳付属地図をいう 法務局・出張所・支局といった登記所で閲覧できる。
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