1971年に公害対策の一環として悪臭を規制するために制定された法律。
「悪臭」は公害対策基本法(1967年施行)にて典型公害の1つと規定されていたが、国民意識や悪臭防止に関する技術の進歩を受けて 法制定に繋がった。
悪臭防止法は事業者や工場に対して、悪臭防止対策を求める内容となっており、臭気指数や特定悪臭指定物資(22物質)の濃度規制を根拠に規制される。
具体的には煙突の排出口や排水口・敷地境界線にて規制基準が定められている。 調査結果に応じて、管轄者に対して改善命令・改善勧告を出し、違反した場合には罰則が設けられている。
規制地域は都道府県知事が指定する。主に生活圏(住宅地)が指定対象となっている。
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