「小作料」という名目の金銭を土地所有者に支払うことで得る、その土地での耕作や牧畜を行う権利。
この権利を得た人をさして「永小作人」という。
法令で定めている永小作権の契約期間は、20年以上50年以下。
この「永小作権」は抵当権の対象となるため、この権利を担保に住宅ローンを申請することも可能。
土地自体は借地となるが、土地そのものの所有をしているわけでないので、その土地の地上物の存在や消滅による影響は受けない。
また農地改革によって、永小作権は買い取りの対象ともなっている。
当権利の利用は現在ほとんどなく、代わりに賃貸借契約によって土地の借用が行われている。
(関連) 永小作人
土地の所有者と耕作や牧畜を行うための契約を結んだ人。
契約の範囲内で耕作や牧畜に従事する。
その土地で行う生産活動で得た収穫物は全て永小作人に帰属する。
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