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ハートビル法における特別特定建築物

特別特定建築物:バリアフリー対応にかかわる利用円滑化基準への適合が義務付けられている建物。

ハートビル法では、「不特定かつ多数の人が 利用し、または主として高齢者や身体障害者等が利用する特定建築物で、高齢者・身体障害者等が円滑に利用できるようにすることが特に必要な建築物」と定義 している。

床面積2000平米以上の特別特定建築物を建設する場合、利用円滑化基準に適合しなければならないという制限が2002年7月の法改正で加えられた。

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