2006年6月に行われた建築基準法の改正(施行は2007年6月)で、同法に違反した場合の罰則規定がいずれも引き上げられることになった。
例えば、重大とされる違反に対する罰則が、懲役1年以下から懲役3年以下に引き上げられ、重大とされる違反に関しては、次の点が新たに加えられた。
(1)是正措置命令違反や緊急工事停止命令違反など
(2)構造耐力不足の建築物の設計や、防火に対する技術的基準での違反など
(3)建築主ないし設備設置者が、(2)の設計違反を認識していた場合には、設計者と同様に、建築主や設備設置者も罰則される
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