罰則の最高限度が2006年6月と12月に行われた建築士法の改正(施行は2007年6月)で、「1年以下の懲役または100万円以下(改正前は30万円以下)の罰金」に引き上げられた。
例えば、今改正で建築士に義務付けられた以下3項目について、違反した場合は、最高限度の「1年以下の懲役または100万 円以下の罰金」が科せられることになる。
(1)構造計算に関する証明書の交付
(2) 名義貸しの禁止
(3)建築士事務所の開設者による事務所名義の名義貸しの禁止
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