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平成18年改正建築士法

建築基準法の改正に伴い、建築士法の改正も行われた(公布は2006年6月と12月、施行は2007年6月)。

以下の3つがポイントとしてあげられる。
(1)建築士などの業務の適正化と罰則の強化:設計・監理業務の一括再委託(業務の丸投げのこと)の禁止や建築事務所以外への(一部)業務再委託の禁止、など
(2)建築士、建築士事務所の情報開示:建設工事の依頼主に対する書面による事前説明の義務化、など
(3)建築士(資格)制度の見直し:「特定構造建築士」「特定設備建築士」資格制度の創設、管理建築士に対する一定の実務経験の付加、など


※(3)の特定構造建築士と特定設備建築士制度は、2009年度に創設予定。

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