2006年6月に行われた宅地建物取引業法の改正(施行は2006年12月)で、住宅や土地などを売買、仲介する宅建業者(不動産分譲会社 や不動産販売会社、不動産流通会社等)に対する罰則の規定が強化された。
例えば、以下4項目のうち1つでも行った場合、「3年以下または300万 円以下(改正前は100万円以下)の罰金が科せられる。
(1)宅建業の免許を不正に取得した場合
(2)無免許で宅建業を行った場合
(3)宅建業の免許を名義貸しした場合
(4)国土交通大臣等による業務停止命令に反して業務を行った場合
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