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平成18年建設業法改正に伴う罰則の強化

建設会社に対する罰則が、2006年6月に行われた建設業法の改正(施行は2006年12月)で強化された。

例えば、一般建設業の許可申請書に嘘の記載をした場合には、「6カ月以下の懲役または100万円以下(改正前は50万円以下)の罰金」が科せられ、建設会社が建設工事の際に主任技術者や監理技術者を設置する必要があるのに設置しなかった場合などは、「100万円以下(改正前は50万円以下)の罰金」が科せられる。

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