都市計画区域を区分けする際、市街化調整区域と市街化区域に分けられておらず、「線引き」が定められていない場所を指して「非線引き区域」と一般的に呼ぶ。 なお、都市計画法上での言い回しは「区域区分が定められていない都市計画区域」という。
都市計画区域に関しては、「整備、開発または保全の方針」を定めるものとされている。この定めには非線引き都市計画区域も対象とされ、用途地域として非線引き区域を定めることも可能となっている。 「特定用途制限地域」として用途に関する制限を用途地域の定められていない非線引き区域に対して課すこともできる。
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