細い街路を整備し、幅員4m道路の築造を強力に押し進めるために設けられた条例で、以下5項目が規制手順としてあげられる。
(1)道路中心線から各2mずつ後退させた道路境界線を設定し、道路内への建築行為を規制する
(2)建築主に対して、門・塀等の除去と整地行為等を含む道路区域内の道路築造整備について、事前協議を行う
(3)土地権利者の同意を得ると同時に、整備主体(行政庁または建築主)に関する協議を行う
(4)協議成立後、必要に応じて関係住民の協力のもとに道路中心線を確定し、中心鋲や後退杭を設置する
(5)協議結果に基づいて整地した後で、道路拡幅工事を開始し、縁石や側溝の設置、塗装を実施して、道路を築造する
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