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防災街区整備事業

密集市街地内に密集し、老朽化した住宅などの建築物を除去し、公共施設(道路・公園・緑地・緑道等)や防災性能を備えた防災施設や建築物を整備する事業。

事業施行者として、個人、組合、地方公共団体、公団、地方住宅供給公社などがあげられ、防災街区整備事業の施行区としては、以下の条件をすべて満たす必要がある。
(1)特定防災街区整備地区または防災街区整備地区計画の区域内にあること
(2)区域内にある耐火建築物、準耐火建築物の延床面積の合計が、区域内にあるすべての建築物の延床面積の合計の、おおむね1/3以下であること
(3)区域内にある接道、建ぺい率、高さ等の制限に適合しない建築物の数または建築面積の合計が、区域内にあるすべての建築物の数または建築面積の合計の1/2以下であること
(4)区域内の土地利用状況が不健全であり、かつ、防災街区整備事業の実施が密集市街地における特定防災機能の確保に貢献すること

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