延焼のおそれのある部分について、以下の措置を取ることを建築基準法で義務付けられている。
(1)耐火建築物:外壁の耐火性能(通常は30分間)を、延焼のおそれのある部分に関しては1時間とし、開口部には防火設備(遮炎性能のあるもの)を設置すること。
(2)準耐火建築物:外壁の準耐火性能(通常は30分間)を、延焼のおそれのある部分に関しては45分間とし、開口部には防火設備を設置すること。
(3)防火地域・準防火地域内の建築物:外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、開口部には防火設備(準遮炎性能のあるもの)を設置すること。
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