主に関西地方において、賃貸借契約時に賃借人から家主に支払われるもので、「敷金」と同じ意味合いを持つ。
しかし、金額は賃料の数年分と多額。
退去時、この保証金から修繕費用などが差し引かれて返金されるのが一般的だが、その返済時期が退去時と同時ではなく、一定期間据え置いた後に分割して返金される約束の場合や、利息を付けて返済する約束の場合は、一般的な賃貸借契約の範疇を超えて、「貸付金」と解されるケースもある。
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