袋地:他の土地に囲まれて、公の道路に出られない土地のこと。
準袋地:池や沼、河川、海洋を利用しないと他の土地に通じないか、崖岸があって土地と公の道路との間に著しい高低差がある土地で、[無道路地]ともいう。
このような土地の所有者は、公の道路に出るために他人の土地を通行できる権利 (「囲繞地通行権」)を持っている。
例えば袋地に住宅を建設する場合、道路まで路地状部分を延長(敷地延長)させ、しかも路地状部分の幅員が2m以上(路地状部分の延長の長さが 20m超の場合、3m以上)なければならないと、東京都では定めている。基準は自治体によって異なるため、事前に確認が必要。
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