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2つ以上の用途地域にわたる敷地

敷地が2つ以上の用途地域にまたがる場合、敷地の過半が属する用途地域として用途規制が行われる。

例えば敷地の70%が第2種中高層住居専用地域に指定され、30%が近隣商業地域に指定されているような敷地の場合、その敷地全体が第2種中高層住居専用地域とみなされ、その用途規制が適用され る。敷地のどの位置に建築物が建てられるかなどには関係なく、敷地の広さ等で決められることになる。

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