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一般定期借地権

平成4年8月施行の新借地借家法によりできた定期借地権制度の一種。
具体的には次にあげる契約内容が盛り込まれた定期借地権です。
(1)契約の存続期間は50年以上とする
(2)更新による期間の延長がない
(3)存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない
(4)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない
契約が終了すれば建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになる。

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