官公庁に印鑑(押印時の印影)を届出・登録している場合、その印影の所有者を証明するための書面。
届出先の官公庁が、登録している印鑑と同一であることを証明して、発行する。
契約を交わす際に印鑑で押印をするが、その押印された書面の作成者が本人だと証明する目的で使用される。
印鑑(印影)の登録先は、法人代表者は登記所(法務局管轄)へ。一般個人は、居住する市区町村へ。
なお、印鑑証明には有効期間があり、一般として3ヵ月間。
また、印鑑登録をしている印鑑を、実印(ジツイン)と呼ぶ。登録していない印鑑は、認印(ミトメイン)と呼ぶ。
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