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イ準耐(いじゅんたい)

「建築基準法第2条9号の3イ」に記載される基準に準じた"準耐火建築物"をいう。

その基準となる性能は、火災発生時に45分から60分の間は、建物の延焼や倒壊を起こさないことが求められる。

イ準耐の建築物件は、壁・屋根・柱・梁・床・階段といったすべての主要構造部が準耐火基準を満たしてなくてはならない。また窓やドアといった外壁開口部には防火設備を設けて延焼を防いだり遅延させるように対応する。

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