所有者の承諾なく、囲繞地(いにょうち)(※)を通行できる権利をいう。
囲繞地は公道に接していない土地のため、たとえ他者の土地でも通らなければ、公道には出れない形状となっている。その特性から、他者の所有地でも土地を通行する権利が民法で認められている。
ただし通行権を行使する見返りとして、囲繞地の所有者から通行者に対して、通行できる土地の制限や通行料の支払いなどが発生する場合もある。
囲繞地通行権は、私道設置の根拠法にもなっている。
※囲繞地(いにょうち):公道に接していない土地(袋地という)を囲んでいる土地
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