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威迫行為(いはくこうい)

刑事罰に該当する、恐喝・脅迫といった刑事罰に該当しない程度での、他者を圧迫・威圧する悪質な行為をいう。

過去、売買・賃貸等の不動産取引の際、契約申し込みの解除や撤回を妨害する威迫行為や、無理に契約を結ばせる行為が問題となり、宅地建物取引業法の改正(1995年)にて禁止事項に追加された。 宅地建物取引業者またはその代理人、従業者、使用人が、威迫行為の禁止対象者となっている。

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