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遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)

遺産相続に関する言葉のひとつ。

相続人全員で遺産協議を行ったうえで取り決めた、遺産分割の方法や内容を示した文書。

遺言がない場合や、あっても遺産執行人の指定がなく、相続人全員に不服があるケースでは、遺産協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要がある。

なお遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員が遺産協議の場に参加する必要がある。相続人が協議の場に欠けている中で作成した協議書は無効。

仮に相続人の中に存在が明らかでない者がいる場合は該当者の相続財産を保護するために財産管理人を立てる必要がある。また未成年者が相続人の場合は、特別法廷代理人もしくは法廷代理人を立てる。

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