文化財保護法の規定に基づいて、市町村の教育委員会が原則的に作成するもの。
遺跡に関して記された台帳。
内容としては、遺跡(貝塚・古墳・住居跡など)の種類や時代、面積、所在地、出土品(土器・石器その他)が記されている。
閲覧に関しては一般公開可。
文化財保護法 第93条第1項のいう「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で建築・土木工事等を行う場合には、同法に基づいた手続きが必要となる。
類似 遺跡地図:遺跡が存在する場所を示した地図
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