遺言を通じて、該当する遺産(金銭・土地・家屋等)を相続人やそれ以外の人に対し無償で贈与する行為をいう。
民法第964条で保障されており、財産を相続人以外に取得させる場合は、遺贈が唯一の手段となる。なお、相続人に対しても遺贈は可能だが相続した場合と比べ税金面で不利。
遺贈には下記の2種類があるが、どちらも効力は遺言者が死亡した時点から発生する。
特定遺贈: 具体的な対象者や財産を指定する遺贈方法 例)A氏に預貯金の全額を遺贈するなど
包括遺贈: 具体的に贈与分を特定しない遺贈方法 例)B氏に所有財産の半分を遺贈するなど
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
アルファベット