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一審判決(いっしんはんけつ)

地方裁判所もしくは簡易裁判所から下される、当該訴訟において最初の判決をいう。

一審判決の結果に不服がある場合は、14日以内に控訴を行うことができる。これを「上告」という。

一審判決後の審議は上位機関である高等裁判所にて行われる。 「上告」した訴訟は裁判所の判断で棄却(控訴棄却)される場合もある。これは形式上の問題が大きいと言われている。正義の度合いに必ずしも一致しないと考えられ、裁判制度の課題として長年の議論となっている。

なお地方裁判所での裁判に関しては裁判所の場所によって当事者側の負担が大きくなる場合がある。これを考慮して、契約事項を示す書面等には、訴訟になった際に扱われる地方裁判所を特定し明記している場合がある。

また地方裁判所・簡易裁判所のどちらで争議するかは、争う金額により140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に概ね分かれるといわれる。

類似:二審判決

高等裁判所での判決をいう。 不服がある場合は、控訴を行うことができる。次回の審議は上位機関である最高裁にて行われる。ただし、最高裁では特別に重要な案件や、憲法解釈をめぐるもの以外は控訴棄却となる場合が多い。なお控訴棄却の時点で判決は確定となる。

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