建築基準法(第86条) 「一団地建築物設計制度」と「連担建築物設計制度」による認定制度をいう。
特別な制度で、複数建築物を同一の敷地内にあるものとみなす 「一敷地一建築物の原則」の例外を認めたもの。
対象となるのは、前者が新規の建築物に対して、後者は既存の団地。
目的は「良好な市街地環境を確保しつつ適切な土地の有効活用を図ること」で、区域をまとめて整備することで、自由度の高い設計ができるとされている。
認定を受ける建築物は、防災・安全・衛生面から支障がないと認められるものとされ、特定行政庁によって構造・区画面積・接道といった認定基準が定められています。
別名:一団地総合的設計制度
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