共同住宅等の界壁は、各戸の小屋裏または天井裏に達するように設置する。
また、日常生活に支障が生じないよう、一定の遮音性能をクリアしなければならないと、建築基準法では規定している。
遮音性能の適合仕様として、
(1)厚さ10cm以上の鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造、コンクリートブロック造など
(2)厚さ13cm以上の大壁造で下地のあるもの。また両面の仕上げは、厚さ2cm以上の鉄鋼モルタル塗りや木ずり漆喰塗り、「木毛セメント張りや石膏ボード張り」に厚さ1.5cm以上のモルタル塗りまたは漆喰塗り
などと規定。
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