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瑕疵担保責任

売買する目的物や、請負工事で造る目的物の瑕疵を、売主や請負人が是正する責任。

その責任を負う期間は以下の通り民法で定められている。

売買の場合:瑕疵が見つかってから1年間

請負工事の場合:目的物 を引き渡してから5年又は10年間

ただし請負契約の場合、契約時に瑕疵担保責任の期間を定める場合が多く、そ の場合は契約の期間が優先される。また2000年4月に住宅品質確保の促進等に関する法律が施行され、新築住宅の基本構造部分において、完 成引渡し後、10年間の保証が義務付けられた。これは請負契約だけに限らず建売などの売買契約においても同様の適用を受ける。

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